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2024年10月20日日曜日

横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(もらった資料や確認して分かったこと)

3個に分けています。
  1. 横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(申請するまで)
  2. 横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(資料が届くまで)
  3. 横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(もらった資料や確認して分かったこと)

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情報公開制度を利用して分かったこと。

  1. 総総第514号の行政文書が開示され分かったこと(総務局総務部総務課)
    1. 文章が開示され、内閣府故安倍晋三国葬儀事務局へ送付されている事が判明
  2. 芳名帳そのもの開示請求から分かったこと(総務局総務部管理課)
    1. 不開示決定書に、開示できない理由として原本がすでに無いので開示できないとのこと
    2. 電話で、芳名帳が公文書であるなら文書保管期限があるはずで複写が残っていないのは、おかしいのではないかと確認した
      1. (役所)横浜市行政文書管理規則の1年未満に書かれている「1 会議等で受領した軽微な行政文書」にあたるので、破棄した扱い。
  3. 芳名帳に記載する際の個人情報の取り扱いの承諾に関する文書の開示請求から分かったこと
    1. 不開示決定書に開示できない理由として一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務なので作成していない
    2. 電話で条例で一時的なものは市長に報告せずに実施してよいと書いているが法律で利用目的の許諾が必須になっているのではないか
      1. (役所)2022年当時の法律、条令に従うので条例の「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 」に該当する。記帳所という特性上、送付されるものと認識しているはず。
      2. (疑問)記帳した人は、思いとして故人の関係組織に渡るとは考えるかもしれないが国に渡させるなんて思いもつかないのではないか?
      3. (疑問)そもそも誰に渡すか決定していないのに記帳を始めるのが勇み足ではないか。
  4. 記帳所の立会のローテイション表の開示請求から分かったこと(総務局総務部管理課)
    1. 不開示決定書に手隙の職員で対応したので文書は無いとのこと
  5. 送付先決定の調整がわかる文書の開示請求で分かったこと(総務局総務部総務課)
    1. 不開示決定書に送付先決定先までの調整がわかる文書がない。電子メールも存在しない

3で2022年当時の個人情報保護の条例が必要になったので入手方法を探した。最新版は横浜市個人情報の保護に関する条例としてWeb公開しているが、古いやつを確認するには結論としては
になる。「横浜市個人情報の保護に関する条例の解釈・運用の手引」もあり「一時的な利用」は1年未満と解釈するなど書いてあり、正直、行政はこうやって平仄をそろえるのかと感心した。ただこれも今の条例に対する解釈なので当時の条例に対する解釈・運用の手引がないと分からない。
市民情報センターに行けば古い条例も閲覧できるようだが解釈・運用の手引きもあるのかな。遠いし平日のみなので大変なんだよな。ちょっと期待して近所の市立図書館にもリファレンスとして置いてないか確認したが最新の条例しかないとのこと。残念。

今回の開示請求した時点では、横浜市がどこに送付したか分からず、安倍晋三選挙事務所か故人親族にでも送付したのかと思っていたので国に送付しているのは想定外であった。
資料が届き始めてから改めてinternetを検索したところ、新聞報道によると最初は国は受け取らず、その後、方針を変えたようにも思える。
また笠間市は「記入いただいた芳名帳は、安倍晋三事務所へお届けさせていただきます。」と書いてあるので直接送ったのであろうか。
行政が民間に個人情報を渡すという利用目的を明らかにしつつ収集して、最後に送るというのは、なんとなく違和感がぬぐえない。

〇資料


横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(資料が届くまで)

 3個に分けています。

  1. 横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(申請するまで)
  2. 横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(資料が届くまで)
  3. 横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(もらった資料や確認して分かったこと)

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9月20日に申請し、10営業日後の10月7日(月)に総務局総務部総務課から封筒一つに開示通知決定通知書、不開示決定通知書が入っていた。要求した内容より回答が少ないので問い合わせ先に電話をすると、要求事項は、総務局総務部総務課と総務局総務部監理課に分かれたので別々に回答が届くとのこと。結局、総務局総務部監理課からは(確か)10月9日(水)に不開示決定通知書1枚が届いた。要求が分割されているというのは、どこにも書いていないので、ちょっと不便。

総務局総務部総務課の回答は総総第514号は開示するというので手書きの請求書?で230円の振り込みをしないといけない。これがなんと窓口でしか対応できないとのこと。コンビニ払いとかできないのか.... しょうがないので休憩時間に郵便局で支払い領収書をもらって、役所に送付した。ちなみに今回は2通目に開示通知決定通知書がなかったので振り込み用紙は無かったが、もしあった際はまとめていくか、2回行くかということになる。徒歩圏内に窓口があればいいけど、無いと面倒だな。

開示文書のCD-Rは10月16日に届いた。

文書の開示請求をしてから約1か月。内容によっては再度請求するとなると調査報道などされる人もなかなか大変だなと感じた。最初の段階で広く請求したくなるのも分かる。

横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(申請するまで)

3個に分けています。
  1. 横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(申請するまで)
  2. 横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(資料が届くまで)
  3. 横浜市の情報公開制度を初めて使ってみた(もらった資料や確認して分かったこと)

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