2006年7月19日水曜日

格安DVD販売差し止めの仮処分について

7月11日でた格安DVDに収録されているローマの休日などの著作権は切れていないから販売中止の仮処分申請について、認めなかった全文をやっと読んだ。
そもそもこういう文章を読んだのも初めてだし、法律の世界独特の言い回しや考え方が分からないので不安な所もあるのだが、「本件映画の著作権は、既に存続期間の満了により消滅したものといわざるを得ない。」とあるね。読んでいくと昭和45年12月31日に保護期間が満了して翌日から改正され延長されたものもどうかとある。
他には時間の概念で「年によって期間を定めた」もので「期間は、末日の終了をもって満了する。」のだから基本的な時間の谷は「日」である や 刑事罰があるのだから正しく解釈しなければならないとある。

今回はあくまで仮処分についての判断なので裁判は別物。早く判決を聞いてみたいです。

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